消費税の課税区分と税率を取引ごとに記録する
課税事業者になると、取引ごとに「消費税がかかるか」「税率は何%か」を記録する必要が出てきます。年末にまとめて振り分け直すのは大変なので、入力の時点で区別しておくのが確実です。
3つの区分
| 区分 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 課税 | 消費税がかかる取引 | 商品の販売、事務用品の購入、地代(駐車場等) |
| 非課税 | 性質上、課税になじまない取引 | 土地の譲渡・貸付け、住宅の家賃、預貯金の利子 |
| 不課税 | そもそも取引の対象外 | 給与、寄附金、保険金の受取 |
非課税と不課税はどちらも消費税がかからない点では同じですが、課税売上割合の計算で扱いが変わるため、区別して記録します。
税率は10%と8%
標準税率は10%、軽減税率は8%です。軽減税率の対象は次の2つとされています。
- 酒類・外食を除く 飲食料品
- 週2回以上発行される 新聞(定期購読契約に基づくもの)
個人事業主の支出で軽減税率が出てくるのは、来客用のお茶やお菓子、事務所で購読している新聞などです。同じ「飲食」でも、取引先との会食は外食にあたるため10%になります。
記録するときの区切り
| 項目 | 勘定科目 |
|---|---|
| 事務用品・備品 | 消耗品費 |
| 広告出稿 | 広告宣伝費 |
| 外注費 | 外注工賃 |
| 電気・ガス・水道 | 水道光熱費 |
| 通信料 | 通信費 |
| 事務所の家賃 | 地代家賃住宅用は非課税 |
経費にできません
| 項目 | 勘定科目 |
|---|---|
| 住宅としての家賃 | 地代家賃非課税 |
| 租税公課 | 租税公課不課税 |
| 給料手当 | 給料手当不課税 |
| 損害保険料 | 損害保険料非課税 |
上の表は「そうなることが多い」目安です。同じ勘定科目でも契約内容によって区分は変わります。事務所として借りているのか住宅として借りているのかで、家賃の扱いが変わるのが典型です。
税込経理と税抜経理
帳簿に消費税を含めた金額で記録する方法(税込経理)と、本体価格と消費税を分けて記録する方法(税抜経理)があります。免税事業者は税込経理によることとされています。
どちらを選ぶかで、10万円未満かどうかの判定金額も変わります。一度決めたら年の途中で変えません。
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.6102 消費税の軽減税率制度(2026-08-30)
- 国税庁 タックスアンサー No.6451 仕入税額控除の対象となるもの(2026-08-30)
- 国税庁 タックスアンサー No.6301 課税標準(2026-08-30)
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