複式簿記の借方と貸方をやさしく理解する

青色申告特別控除の55万円・65万円を受けるには、複式簿記による記帳が条件になります。ここでは「借方・貸方とは何か」を、個人事業主によくある取引で確認します。

ひとつの取引を2つの面から見る

複式簿記では、ひとつの取引を 2つの面 から記録します。左側を借方、右側を貸方と呼びます。左右の金額は同額になります。

「借」「貸」という字に貸し借りの意味はありません。左と右を区別するための呼び名だと考えて差し支えありません。

覚え方はひとつだけです。お金やモノが増える側を左、減る側・出どころを右に書きます。

よくある取引の仕訳

事業用の文房具を自分の財布から買った

借方
消耗品費¥3,000
貸方
事業主借¥3,000

事業主個人のお金で事業の支出をしたとき、出どころは「事業主借」になります

左側に消耗品費が来るのは、事業の費用が増えたからです。右側の事業主借は「事業主から借りている状態」を表し、事業用の口座から出ていないことを示します。

個人事業主の帳簿では、この事業主借と事業主貸が頻繁に登場します。事業と個人の財布が地続きだからです。

固定資産を1年分償却した

借方
減価償却費¥50,000
貸方
工具器具備品購入¥50,000

取得価額 200,000 円・耐用年数4年のパソコンの1年目

左側で減価償却費という費用が増え、右側で工具器具備品という資産が減ります。資産の価値が費用に姿を変えていく、という動きがそのまま形になっています。

貸借対照表と損益計算書のつながり

複式簿記で記帳すると、2つの表が自動的にできあがります。

単式簿記(お小遣い帳のように出入りだけを書く方法)では損益計算書までしか作れません。65万円・55万円の控除に貸借対照表の添付が求められるのは、このためです。

白色申告でも帳簿は必要

白色申告であっても、事業所得を生ずべき業務を行う人には記帳と帳簿書類の保存が義務づけられています。単式簿記でよい、という違いがあるだけで、「帳簿をつけなくてよい」わけではありません。

出典

  1. 国税庁 タックスアンサー No.2070 青色申告制度(2026-08-30)
  2. 国税庁 タックスアンサー No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度(2026-08-30)

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