10万円の壁と減価償却の考え方
パソコンや机を買ったとき、その年に全額を必要経費にできるとは限りません。取得価額がいくらかで取扱いが変わります。
金額による4つの区分
| 取得価額 | 取扱い | 使う勘定科目 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 取得した年に全額を必要経費 | 消耗品費 |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産として3年で均等償却 | 減価償却費 |
| 30万円未満(青色申告者) | 少額減価償却資産の特例で全額を必要経費 | 消耗品費 |
| 10万円以上 | 固定資産として耐用年数にわたり償却 | 減価償却費 |
区分が重なる金額帯では、いずれの方法によるかを選択します。たとえば15万円のパソコンは、一括償却資産として3年で均等償却する方法と、青色申告者であれば少額減価償却資産の特例で全額を必要経費にする方法が考えられます。
少額減価償却資産の特例
青色申告者が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、一定の限度額まで、取得した年に全額を必要経費に算入できます。この特例には年間の合計限度額が設けられており、また適用を受けるには申告書に明細を添付する必要があります。
減価償却の仕訳
固定資産として計上した場合、取得した年に全額を経費にするのではなく、耐用年数にわたって毎年少しずつ 減価償却費 に振り替えていきます。
| 借方 | |
|---|---|
| 減価償却費 | ¥50,000 |
| 貸方 | |
| 工具器具備品購入 | ¥50,000 |
取得価額 200,000 円・耐用年数4年のパソコンについて、1年分を償却した場合
パソコン(電子計算機)の法定耐用年数は4年とされています。耐用年数は資産の種類ごとに定められており、自分で決めることはできません。
償却方法
個人事業主の場合、原則として 定額法 で計算します。定額法は、取得価額に耐用年数に応じた償却率を掛けて、毎年同じ額を償却する方法です。
年の途中で取得した場合は、使い始めた月から年末までの月数に応じて按分します。
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし(2026-08-30)
- 国税庁 タックスアンサー No.2106 定額法と定率法による減価償却(2026-08-30)
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